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相続登記が必要なケース

2022年4月8日お知らせ

それでは、どういった場合に相続登記が必要なのでしょうか?

一つは前回申し上げた通り、不動産を相続したときです。

二つ目は、相続した不動産を売却する時が考えられます。

相続した実家について利用予定がない場合には、実家を売却し、売却代金を相続人で分割して相続するといったケースもあります。換価分割と言います。

その場合でも、被相続人(亡くなられた方)の名義のまま不動産を売却することはできません相続した不動産を売却するためには、相続人名義に変更(所有権移転登記)しておかなければなりません。そして、相続人の名義で不動産を売却するといった手順が必要です。

なお、実家の建物が老朽化などが原因で、建物は解体して敷地を更地にして売却する場合は、解体予定の建物については相続登記は不要です。

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