相続登記が必要なケース
- 2022年4月8日お知らせ
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それでは、どういった場合に相続登記が必要なのでしょうか?
一つは前回申し上げた通り、不動産を相続したときです。
二つ目は、相続した不動産を売却する時が考えられます。
相続した実家について利用予定がない場合には、実家を売却し、売却代金を相続人で分割して相続するといったケースもあります。換価分割と言います。
その場合でも、被相続人(亡くなられた方)の名義のまま不動産を売却することはできません。相続した不動産を売却するためには、相続人名義に変更(所有権移転登記)しておかなければなりません。そして、相続人の名義で不動産を売却するといった手順が必要です。
なお、実家の建物が老朽化などが原因で、建物は解体して敷地を更地にして売却する場合は、解体予定の建物については相続登記は不要です。