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相続登記義務化は法改正以前の相続登記未登記物件にも適用されるのか?

2022年4月10日お知らせ

相続登記義務化は法改正以前の相続登記未登記物件にも適用されます。

相続登記義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があります。
いつまでに相続登記をしなければならないかというと、原則、改正法の施行日から3年以内に行う相続登記を必要があります。

《民法等の一部を改正する法律 附則》
第5条
6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行期日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第  号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

 改正法附則の条文では「”知った日”又は”施行日”のいずれか遅い日」と規定されており、自分が相続により不動産の取得を知った日が遅ければ「知った日から3年以内」に相続登記をすればよいとされています。
 一例として、被相続人(亡くなられた方)が自宅や賃貸物件以外にも、山林など所有していたことを知らず、法改正後に相続していたことを知った場合には、改正法の施行日から3年ではなく、この場合、山林などの不動産の相続を初めて知った日から3年以内に相続登記する義務を果たせばよいことになります。

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