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相続人申告登記制度の新設

2022年4月11日お知らせ

《相続人申告登記》という制度が新しく作られました。

これは、不動産を相続した人が法務局の登記官に対し「私が不動産の相続人です」と申し出て登記してもらう制度です。

改正後は、不動産の所有者となったことを知ってから原則3年以内に相続登記しなければなりませんが、遺産分割協議が終わっていないなどの事情により、相続登記をするのが難しいケースもあるでしょう。

そこで、先に自分が相続人です法務局に申請することにより、上記の義務を履行したことにしてもらえるのが、相続人申告登記制度です。

相続人申告登記の申請があると、登記官はその不動産の登記に申出人の氏名や住所などの情報を付記します。この時点では正式な相続登記ではありません。

その後、遺産分割協議などを行って相続人が確定したらその日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をすれば相続人は義務を履行したことになります。

➀所有権登記名義人について相続が開始したこと。
➁自分がその相続人であること。
➀➁を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申出ることで、申請義務を履行したものとみなす(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる)。
➡申し出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記
相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可(他の相続人も含めた代理申出も可)
法定相続人の範囲及び法定相続分の割合確定が不要
➡添付書類は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる(資料収集の負担が軽減される)

相続人が単独で申請できる上、添付資料も簡易なものとなる見込みです。正式な相続登記よりもずいぶんと負担が軽いので、相続登記に時間がかかりそうな場合は、相続人申告制度の利用を検討しましょう。

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