相続人がすべき登記申請(名義変更)の内容
- 2022年4月12日お知らせ
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まとめました。
◎3年以内に遺産分割が成立しなかったケース
↓まずは、3年以内に前回説明した、相続人申告登記の申出(いったん法定相続分での名義変更でも可)を行う。
↓その後に遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議成立の日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記(名義変更)の申請を行う。
↓その後に遺産分割協議が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない。
◎3年以内に遺産分割協議が成立したケース
▶3年以内に遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記の申請が可能であれば、これを行えば足りる。▶上記が困難な場合においては、3年以内に相続人申告登記の申出(法定相続分での名義変更でも可)を行った上で、遺産分割協議が成立した日(死亡日ではない)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う。
◎遺言書があるケース
▶遺言によって不動産の所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請(相続人申告登記の申出でも可)を行う。