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登記名義人の死亡などの事実の公示

2022年4月14日お知らせ

所有権登記名義人の死亡情報についての符号の表示

所有権の登記名義人の相続に関する不動産登記情報の更新を図る方策の一つとして、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムなどから、登記名義人の死亡等の情報を取得し、職権登記に表示する仕組みが設けられました。
☞この仕組みにより、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能となります。

現行法の下では、所有権登記名義人の死亡等に関する情報は不動産登記簿に公示されないため、相続登記等がなされない限り、登記記録からは所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することができません。

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