外国に居住する所有権登記名義人の国内連絡先の登記
- 2022年4月18日お知らせ
-
その他不動産登記の公示機能をより高める観点等からの改正➀
所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるものを登記事項とするとされました。
《制定の背景となった国内の現状》
▶近年、国際化に伴い、在留邦人の増加や海外投資家による日本への不動産投資の増加により、不動産の所有者が国内に住所を有しないケースが増加しつつある。
▶上記のようなケースにおける所有者への連絡は、基本的に登記記録上の氏名・住所を手掛かりとするほかないが、日本のように住所の公示制度が高度に整備された国は少ないことから、その所有者の所在の把握や連絡を取ることに困難を伴うとの意見が多かった。
⇒そこで所有権の登記名義人が外国居住者である場合については、住基ネット等との連携によっても住所等の変更情報を取得することができないため、円滑に連絡をとるための特別な仕組みが必要とされこのような規定が設けられました。◎所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先を登記事項とする。
自然人でも法人でも可とされ、具体的には不動産関連業者や司法書士等が供給源となることを期待しているとしています。
また、法務省より、この制度が定着するまでの間は、「連絡先がない旨」の登記も許容する予定であるとされています。