相続土地国庫帰属制度①(制度の概要)
- 2022年4月21日お知らせ
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簡単に言うと、相続した不要な不動産を国が引き取りますよ、という新しい制度です。
ただし、結論として 要らない相続土地を無条件に国に引き取ってもらえるわけではありません。
けっこう厳しい条件が求められています。ではどの様な要件を満たせば良いのでしょう。次のような要件です。
(1)利用できる人
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により土地所有権の全部又は一部(共有持分)を取得した方。
なお、共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります。共有地の場合、相続などにより土地を取得した者という要件は共有者の1人が満たしていれば足ります。(2)制度の利用対象となる土地は、次の①~⑩に該当しない土地です。
≪引き取ってもらえない土地≫
①建物がある
②担保権等の設定がある
③通路、他人通行がある
④土壌汚染がある
⑤土地境界が明らかでない
⑥崖がある
⑦工作物や車両、樹木がある
⑧地中埋設物がある
⑨隣地と争いがある
⑩上記以外で管理に多分な費用や労力がかかる土地
上記①~⑩のうち、どれかひとつでも該当していたら国に引き取ってもらうことができません。(3)制度の手数料・負担金
制度の利用にあたっては、申請手数料のほか、申請が承認された場合に10年分の土地の管理費を負担金として納める必要があります。利用者にとって、これはかなり重い負担ですね。
※参考 現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円(4)手続きの流れ
まず、制度の利用希望者は申立手数料を支払った上で、法務大臣に承認申請を行う必要 (申請窓口:法務局)があります。
次に、法務局で、制度の利用条件を満たしているかの審査を行います。法務局には実地調査の権限も与えられており、現地を実際に見に行くことも想定されています。
その上で法務大臣が要件充足を認めた場合は承認処分が行い、併せて負担金の納付を命じます。申請者が負担金を納めると、土地の権利が国庫に帰属します。【考察】 国が引き取ってくれる『相続土地の国庫帰属を申請できる状態』まで整備された土地とは、まっさらな完璧な土地とも言い換えられます。
このように整備することによって、国庫に帰属を申請しなくとも買い手が現れたり、引き取り業者から引き取ってもらいやすくなったりするかもしれません。
ここまでするなら普通に買い手を探した方が良いような気がします。