相続土地国庫帰属制度➁(申請権者)
- 2022年4月23日お知らせ
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【申請権者】相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等(新法2Ⅰ、Ⅱ)
〇単独所有の土地 →相続等により土地の全部または一部を取得した者(例➀、②)
〇共有に属する土地→相続等により土地の共有持分の全部または一部を取得した共有者(例③、④)
※ただし、土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部または一部を取得した者と共同して行うときに限り、国庫帰属の承認申請可(例⑤)≪例≫
単独所有
➀相続等により所有権の全部を取得した所有者
父X(単独所有)から子A(単独所有)が相続により土地を取得⇒子A(単独所有)は申請可➁相続等により所有権の一部を取得した者
父X(単独所有)から売買により購入し→子A(持分½)・子B(持分½)、その後、子Bが子Aの死亡により持分を相続により取得
⇒単独所有者である子B(うち相続した持分½)は申請可共有
③相続等により共有持分の全部を取得した共有者
父X(単独所有)から子A、子Bが相続により土地を取得
⇒子A(持分½)、子B(持分½)は申請可④相続等により共有持分の一部を取得した共有者
第三者Yから父X、子Aが共同で売買により購入し、父Xの持分を子A、子Bが相続により取得
第三者Y→⦅売買⦆父X(持分½)・子A(持分½)→⦅相続⦆子A(持分¾、うち相続による持分¼)・子B(持分¼)は申請可⑤相続等以外の原因により共有持分を取得した共有者
第三者Yから父X、法人Zが土地を共同で購入し、父Xの持分を子Aが相続により取得
第三者Y(単独所有)→⦅売買⦆父X(持分½)・法人Z(持分½)→⦅相続⦆子A(持分½)は申請可・法人Z(持分½)は子Aと共同して申請することにより申請可能