越境した竹木の枝の切取りの規定が改正されます
- 2022年4月26日お知らせ
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これまでは、隣の土地の竹木が自分の土地にはみ出してきた場合、 「木の根は自分で切れる、枝は勝手に切れない」と法律で定められていました。
今後、この法律が変わり一定の条件で、越境してきた枝を越境された土地の所有者が自ら切除することができるようになりました。
今までは、枝が越境してきた場合は自分で切ることはできず、隣の人に枝を切ってもらうようお願いして、切除させなければなりませんでした。
したがって、隣地所有者に「切ってください」とお願いして、切ってくれない場合、強要することはできないので、この場合は、わざわざ裁判を起して強制執行する必要がありました。
枝を切るだけのために裁判までしなければならない❓というのは現実的には考えられないので今回、特定の条件を満たす場合に自分で切除できるよう法改正がなされたというわけです。