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共有物の変更・管理に関する改正

2022年4月27日お知らせ

現行法における共有物の変更・管理のルール

共有者は、持分に応じて共有物を使用することができるが、共有者相互間の関係を調整するため、以下のルールが定められています。

1.共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意を要する。例)農地→宅地
2.管理に関する事項は、共有者の持分の価格の過半するで決める。例)共有物を使用する共有者の決定
3.保存行為は、各共有者が単独ですることができる。例)補修など
◎このルールは、相続によって遺産に属する財産が相続人間で共有となっている場合も適用される。(遺産共有)

共有物の管理の範囲の拡大・明確化

現行法では、共有物に変更を加える場合、それが軽微なものであっても、共有者全員の同意が必要でした。
【改正法】
共有物に変更を加える行為であっても、形状または効用の著しい変更を伴わないもの軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定することができることとなりました。
形状の変更→外観、構造等を変更すること。
効用の変更→機能や用途を変更すること。
軽微変更の例
砂利道のアスファルト舗装
建物の外壁・屋上防水等の大規模工事

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