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共有物を使用する共有者がいる場合の規定の明確化/改正法

2022年4月30日お知らせ

共有物を使用する共有者がいる場合のルールでこれまで不明だった点が、改正法で明確になりました。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることを規定しています。ただ、共有者の一人が共有物を独占的に使用している場合にどうなるのか、これまで明確ではありませんでした。

⇒そこで、民法第249条の改正第2項は、「共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。」と規定しました。

◎また各共有者が共有物を使用している際の注意義務について明らかにしました。

⇒民法第249条の改正第3項は、「共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。」と規定して、共有物の使用に関して善管注意義務を負うことを明らかにしました。

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