改正・所在等不明共有者がいる場合の変更、管理
- 2022年5月2日お知らせ
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【改正点】
共有不動産に所在不明な共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、
➀所在不明な者を除いた、他の共有者全員の同意により、共有物の変更を加えることができるようになります。
共有物の変更行為に共有者全員の同意が必要となることは変更ありませんが、共有者の中に所在等不明共有者がいる場合、裁判所は、共有者の請求により、所在等不明共有者以外の同意を得て変更(持分の譲渡、抵当権の設定は除く)をすることができる旨の裁判をすることができます。例)共有物の変更⇒共有している農地を宅地にしようという変更など、共有物の性質や形状を変える事。
➁所在不明な者を除いた、他の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができるようになります。
共有物の管理行為に各共有者の持分価格の過半数の同意が必要となることは変更ありません。共有者の中に所在等不明共有者及び催告によっても管理行為への賛否を明らかにしない共有者(所在等不明共有者・賛否不明共有者)がいる場合、裁判所は、共有者の請求により、所在等不明共有者・賛否不明共有者以外の共有者の持分価格の過半数で決する裁判をすることができます。例)共有物の管理⇒外形を変更せずに利用することです。共有物を他人に貸す、あるいは貸していた。契約を解除・取消しするというような行為をいいます。