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所在等不明共有者持分取得制度

2022年5月5日お知らせ

所在不明共有者の不動産の持分を取得する方法が簡略化されます。

所在等不明共有者持分取得制度とは、他の共有者が裁判手続により、所在不明者の持分を買い取ることができる制度です。
買取金額は裁判所が定め、当該金額を法務局に供託することになります。
供託金とは、本来は不明共有者に支払うべき「持分の買い取り代金」のことです。支払うといっても、所在不明の共有者はその金額を受け取ることはできませんから、国に預けるということです。買取金額や納付期限は裁判所が決定します。もし金額に不服があれば、別途訴訟を提起するなどして請求可能です。

㊟買取後、この不動産を売却する予定がある場合は、所在等不明共有者持分譲渡制度を利用する方が適切です。

【所在不明の定義】
所在不明者の持分を買取りたい者が、登記簿のほかに、住民票等の調査など必要な調査をし、裁判所に、その所在等が不明であると認めてもらうことが必要。

【申立人以外の共有者の扱い】
申立人以外の共有者を当事者とする必要はない。
また、希望する共有者は、所定の期間内であれば、別に持分取得の裁判を申し立てることができます。
申立人が複数人の場合、各申立人が、その持分割合に応じて、所在等不明共有者の持分を按分して取得することになります。

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