事務所ブログ

所在等不明共有者の不動産の持分譲渡

2022年5月6日お知らせ

所在等不明共有者の不動産の持分を譲渡するための仕組みが簡略化されます。

【所在等不明共有者持分譲渡制度】

●裁判所の決定によって、申し立てをした共有者に、所在が分からない共有者の不動産の持分を譲渡する権限を付与する制度を創設(改正民法262の3)

●所在が明らかな共有者全員の同意を得ることを条件として、所在等不明共有者の持分を譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができ、不動産全体を特定の第三者に譲渡するケースでのみ利用できます。

●所在が分からない共有者の持分は、申立てをした共有者がいったん取得するものではなく、直接、譲渡の相手方に移転します。

㊟但し、当該共有持分が相続財産の場合、相続開始の時から10年間は、この制度を利用することができません。

前のページに戻る

PAGE TOP