事務所ブログ

相続財産の清算人

2022年5月7日お知らせ

相続人のあることが明らかでない場合における「相続財産の管理人」の名称が、その職務の内容に照らし『相続財産の清算人』に変わります。

【現行民法】
相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算手続き
➀相続財産管理人の選任の公告
⇓ 2ヶ月
➁相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告
⇓ 2ヶ月以上
③相続人捜索の公告
⇓ 6ヶ月以上
▷権利関係の確定→相続財産の清算
問題点:それぞれの公告手続を同時にすることができないので、権利関係の確定に最短でも10か月を要する。

【改正法】
➀相続財産管理人の選任の公告+③相続人捜索の公告
⇓ 6ヶ月以上
⇓ ⇩➁相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告  2ヶ月以上
⇓ ⇩
▶権利関係の確定→相続財産の清算

改正点:➀選任の公告、③相続人捜索の公告を統合して一つの公告で同時に行うとともに、これと並行して、➁相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告を行うことができるようになったことにより、権利関係の確定に最低必要な期間を6か月に短縮

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