事務所ブログ

遺産共有と通常共有が併存している場合の分割・改正

2022年5月11日お知らせ

下記の事例でCが土地の全部を取得するための手続

事例
1.AとBが土地を共有していた。
2.Bが死亡した。
3.CとDがBを相続した。
4.土地はA(通常共有持分)とC、D(遺産共有持分)の共有となった。

【改正前】
A(通常)・C(遺産)・D(遺産
遺産分割審判により、CがDの通常共有持分を取得し、Dが代償請求権を取得
A(通常)・C(通常
共有物分割の判決により、Cが単独所有権を取得し、Aが代償金を取得
C(単独所有)

遺産共有と通常共有が併存する共有関係を裁判で解消するには、通常共有持分と遺産共有持分との間の解消は共有物分割手続で、遺産共有持分間の解消は遺産分割手続で、別個に実施しなければならない。

【改正後】
A(通常)・C(遺産)・D(遺産
共有物分割の判決により、Cが単独所有権を取得し、A・Dが代償金を取得
C(単独所有)

遺産共有と通常共有が併存する場合において、相続開始から10年を経過したときは、遺産共有関係の解消も地方裁判所等の共有物分割訴訟において実施することを可能とする
一元的処理が可能となる!

前のページに戻る

PAGE TOP