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譲渡所得税について

2022年5月13日お知らせ

土地や建物を売った時に売主に課される税金です。不動産登記業務において、依頼者からよく質問されます。

不動産を売って利益が出た部分について課税されます。利益が出なければ課税されません。

利益が出たかどうかの計算方法
譲渡価格-(➀取得費✙➁譲渡費用)-③特別控除額課税譲渡所得金額ここがプラスであれば課税される。
3,000万円で買って、4,000万円で売れれば、1,000万円について課税
3,000万円で買って、2,000万円で売れれば、課税されない

➀取得費:打った土地や建物を買い入れた時の購入代金(建物は減価償却費を控除します。)や仲介手数料など。なお購入時の売買契約書が無くて購入代金が不明の場合、売却代金の5%が取得価格とみなされてしまいます。キビシ~ですね。売買契約書は捨てずに保管しておきましょう。

➁譲渡費用:土地や建物を売るために直接かかった費用。
ex.土地や建物を売るために支払った仲介手数料、測量に支払った費用、貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらう時に支払った立退料、土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの解体費用など

③特別控除:自宅を売って譲渡所得が発生した場合、最高で3,000万円まで控除ができる特例があります。

※控除を受けるための条件は幾つかあります。居住用不動産であること、売手と買手が、親子や夫婦及び内縁関係にある人、特殊な関係のある法人など特別な関係でないこと、売った年の前年や前々年にこの特例による控除を受けていないこと等があります。

譲渡所得に係る税率
短期譲渡所得⇨税率≒39%
長期譲渡所得⇨税率≒20%
税率は所有期間によって異なり、譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年以下5年を超えるかにより大きく2つに分けて判断します。つまり、2011年4月1日に不動産(土地・建物)を取得した場合、2017年1月1日以降なら5年超として長期譲渡所得、2016年12月31日までであれば5年以下として短期譲渡所得になります。計算上は2016年4月2日に満5年を超えますが、基準は譲渡した年の1月1日現在です。
※自宅の所有期間が10年を超えていれば、「3,000万円の特別控除の特例」を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、6,000万円までの部分 10% 、6,000万円を超える部分 15% の軽減税率を適用することができます。

建物減価償却
建物の売却益は『購入時の価格-売却時の価格』のような単純な計算にはなりません。
建物は土地と異なり減価償却されるので取得費から償却費を控除した金額が売却時点での建物価格になる。
償却費=建物購入代金×0.9×償却率×経過年数

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