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建物の減価償却の計算(譲渡所得税の続き)

2022年5月15日お知らせ

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます
したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。
減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっています。ここでは、非事業用の建物について記載します。

建物の取得価額×0.9×償却率× 経過年数(※1)= 減価償却費相当額
※1 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。

建物の構造等 (非事業用)        耐用年数       償却率
木骨モルタル造              30年      0.034
木造                   33年      0.031
鉄骨(骨格材の肉厚が3mm以下)       28年     0.036
鉄骨(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下)  40年      0.025
鉄骨(骨格材の肉厚が4mm超)        51年      0.020
鉄筋コンクリート造               70年      0.015

減価償却の計算例
木造住宅を5,000万円で購入して、そのうち建物の費用が2,000万円、これを15年後に売却。
2,000万円×0.9×0.031×15年=8,370,000円☞この金額が減価償却費相当額
取得費は、3,000万円(土地)+(2,000万円(建物)-837万円(減価償却費))=4,163万円

上記に基づき課税所得金額を算出。
この住宅が4,500万円で売却できたとします。譲渡費用は200万円かかりました。
4,500万円-(4,163万円+200万円)=137万円
結果は、5,000万円で購入した家が、元の金額よりも安い4,500万円で売却をしたのに、税金の計算上は137万円の利益を得たものとして課税されることが分かります。

譲渡所得税額の算出
上記住宅は、長期譲渡所得が適用されるので、税額の計算は下記のようになります。
長期譲渡所得税:137万円×20%≒約27万円
これにより、上記住宅の売却によって、約27万円の譲渡所得税が課せられます。

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