自筆証書遺言保管制度の創設
- 2022年5月18日お知らせ
-
【1】 遺言書が,法務局において適正に管理・保管することができるようになりました。
遺言書の原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。
原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間
この制度のメリットととして、
☞遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
☞相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
☞保管の手数料も安価です。【2】 相続開始後,家庭裁判所における検認が不要です。
【3】 相続開始後,相続人等の方々は,法務局において遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付が受けられます。
データでも管理しているため,遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず,全国どこの法務局においても,データによる遺言書の閲覧や,遺言書情報証明書の交付が受けられます。
ただし、遺言書の原本は,原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。【4】 通知が届きます。
関係遺言書保管通知
相続人のうちのどなたか一人が,遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり,遺言書情報証明書の交付を受けた場合,その他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
死亡時通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては,遺言書保管所において,法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に,相続人等の方々の閲覧等を待たずに,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。【本制度の注意点】
◉民法で定められた自筆証書遺言の要件を守らなければなりませんし、制度を利用するにあたって、定められた幾つかの規定に従って遺言書を作成することが要求されています。◉遺言書の保管の申請時には,必ず遺言者本人が出頭しなければなりません。代理人による申請や郵送による申請もできません。したがって、例えば、遺言者本人が病気のため遺言書保管所へ出頭できない場合には,本制度を利用いただくことができません。なお,介助のための付添人の同伴は問題ありません。
◉本制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。法務局は遺言書の有効性を審査しません。なので、遺言書の作成は司法書士などの専門家にご相談ください。
◉遺言書の保管の申請の撤回をしても,遺言書保管所に遺言書を預けることをやめることであり,その遺言の効力とは関係ありません。
【免責事項当】当ホームページのコンテンツは、細心の注意を払っておりますが確実性を保証するものではありません。
当ホームページを見て専門家に依頼せずに行動された場合、万が一損害が発生しても、
当事務所は一切の責任は負いませんのであらかじめご了承下さい。