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法定相続情報一覧図を利用しましょう‼

2022年5月24日お知らせ

法定相続情報一覧図は、被相続人の法律で定められた相続関係を一覧にした、被相続人の相続人が誰なのか、どのような関係なのかが一目でわかるよう図式化したもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。

★法定相続情報一覧図があれば、さまざまな相続手続きの場面で使用することができ、何通もの戸籍謄本を取得して提出する必要がなくなり、手間とコストを抑えることができるというメリットがあります。

【法定相続情報一覧図が利用できる主な手続】
相続登記の手続き不動産の名義変更
預貯金の払い戻し・口座の名義変更手続き
株式・投資信託の名義変更手続き
車や船の名義変更手続き
相続税申告と納税手続き
年金手続き

これまでは、法務局、金融機関、税務署、年金事務所等の相続手続先が複数ある場合に、相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出しては返却してもらい、また次の手続先へ提出するということを繰り返すこともありました。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、戸籍謄本等の束の代わりに法定相続情報一覧図の写しを提出することができ、法定相続情報一覧図の写しは必要に応じて複数取得することができるため、各手続先に同時に提出することが可能で、手続の時間短縮にもなりますし、同じ戸籍を複数枚取得して、手続先へ提出することで時間短縮を図るといったような無駄な支出を省くこともできます。

★法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出の手続に当たって,用意する必要のある書類

◎被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本・・・出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要です。

◎被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票・・・被相続人の住民票の除票を用意してください。

◎相続人の戸籍謄抄本・・・相続人全員現在の戸籍謄本又は抄本を用意してください(被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。)

◎申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には,以下に例示する書類のいずれか一つ
運転免許証の表裏両面のコピー(※)
マイナンバーカードの表面のコピー(※)
・住民票記載事項証明書(住民票の写し など
※原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名をしてください。

Q手数料はかかりますか?
A本制度は,無料でご利用いただけます。

Q提出した戸籍謄本は返却されますか?
A戸籍謄本等は,一覧図の写しを交付する際に併せて返却します。

Q一覧図に相続人の住所は記載しなくてもよいのですか
A法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが,記載することにより,その後の手続(例:相続登記等の申請,遺言書情報証明書の交付の請求等)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。

Q申出の手続をとる時間がありません。誰かに頼むことはできますか?
A申出の手続は,司法書士等の資格者代理人に依頼することができます。

Q一覧図の写しが追加で必要となりました。再交付を受けることは可能ですか?
A再交付をすることは可能です。
※提出された法定相続情報一覧図は,登記所において5年間保管されます。この間は,一覧図の写しを再交付することが可能です

Q被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とは何ですか?
A相続人を特定するためには,被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本を漏れなく確認する必要があります。戸籍は,被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍,戸籍のコンピュータ化による改製などにより,複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は,相続手続に必要なため,被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要であることをお伝えください。

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