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よく質問される遺留分侵害額請求の基本事項

2022年6月10日お知らせ

相続登記関連の依頼があった際に、質問が多い上に、間違って解釈されている方が多いなと感じる遺留分について、基本的な事を書きます。

◉一番間違って、質問されるのが遺留分権利者が誰かという質問ですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹が相続人である場合にも遺留分の権利があると記憶されている方がよくいらっしゃいますが、間違いです。

≪財産に対する遺留分割合≫  配偶者のみ 1/2 子のみ1/2 直系尊属のみ1/3 兄弟姉妹は無し

遺留分計算方法の基本形 = 「遺留分を算定するための財産額×2分の1 × 遺留分権利者の法定相続分
直系尊属のみが相続人である場合= 「遺留分を算定するための財産額×3分の1 × 遺留分権利者の法定相続分
【事例】配偶者直系尊属が相続人の遺留分割合

この場合の遺留分は、配偶者が法定相続分2/3で1/2を乗じて遺留分割合は3分の1です。直系尊属は法定相続分が1/3で1/2を乗じて6分の1です。直系尊属である父母ともに相続人なら、6分の1を均等割りでそれぞれ12分の1となります。

◉その他の注意点として、遺留分侵害請求権は期間の制限が定められています

・遺留分侵害の事実を知った日、つまり、贈与などで遺留分が侵害され、侵害額請求の対象になることを認識した日から、1年です。
・意思表示をしても1年間権利を実行しない場合、また、侵害の事実を知らなくても相続開始から10年経過した場合は時効となります。

これ以外に何かご質問等あれば気軽にご連絡ください。

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