特別の寄与制度
- 2022年6月15日お知らせ
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相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人(故人)の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができます。
特別寄与料の請求権者は、相続人以外の被相続人(故人)の《親族》です。民法上、《親族》は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定されています。これらに当てはまり、相続人でない者が請求できます。
≪請求するための要件≫
特別寄与料を請求するためには、『被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした』ことが必要です(民法1050条1項)☞《療養看護》や《労務の提供》と相続財産の維持・増加との間に因果関係が認められることが必要です。単に精神的な支えになっていたというだけでは請求できません。
短い権利行使期間が定められています。
1.相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内
2.または相続開始のときから1年以内に
⇨家庭裁判所に対して協議に代わる処分の申立てをする必要があります。【免責事項当】当ホームページのコンテンツは、細心の注意を払っておりますが確実性を保証するものではありません。
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