自筆証書遺言保管制度を使って遺言を法務局に保管した件
- 2023年1月12日お知らせ
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少し前にお客様からのご依頼で、自筆証書遺言保管制度を利用して遺言を法務局に保管しました。
公正証書遺言を利用した場合、司法書士報酬とは別に公証人に支払う費用と立ち合いの時に証人2名に支払う費用(大体、証人1人に1万円程度の費用を支払う)がかかります。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、公証人に支払う費用と、証人に支払う費用がかからないので、今後利用者が増えていくのでは?と考えています。
自筆証書遺言保管制度を利用して遺言をした場合のメリットとして、遺言者が亡くなった時に、法務局から受遺者に遺言が預けられている旨の連絡がされるという点もこの制度の利用をお勧めしたい点です。
ただ、遺言の保管申請をする際、遺言者本人が必ず法務局へ行って申請しなければならないので、私はお客様から無事遺言保管の申請ができたとの連絡をいただくまで、『大丈夫かな?申請書の記載や添付書類の期限に問題なかったかな?』と心配していました。その時は無事申請ができたとの連絡を頂いてほっとしたのを覚えています。