事務所ブログ

家庭裁判所への上申書の提出

2023年1月23日お知らせ

裁判官の許可までは必要ないケースで、被後見人の財産を処分・管理等する一定の場合において事前に裁判官にお伺いを立てておく必要がある場合、上申書を提出します。

例えば、被後見人が施設へ移る際、それまで住んでいた居住用不動産を売却等の処分行為する場合には裁判官の許可が必要となりますが、今回は、被後見人所有の賃貸物件を修繕するにとどまるのですが、修繕に係る費用が高額なため、裁判官に上申書を提出しました。
後見人といえど、被後見人の財産を勝手に使えるわけではなく、賃貸物件の修繕が必要な理由を詳しく上申書に記載し家庭裁判所に提出しました。
裁判官から一定の条件付きで修繕してもよいとの決済が下りたので、良かったなと胸をなでおろしました。
その後現地に行って、次回家庭裁判所の定期報告の際に添付するため、修繕個所の写真を撮ってきました。

ある日の司法書士の一日です。

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