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相続財産管理人選任公告

2023年2月26日お知らせ
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2月13日付の官報公告です。こんな感じで2か月間公告されます。

1回目の公告は家庭裁判所によって行われます。公告後、家裁から官報掲載通知が送られてきます。
この公告から2か月後『相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告を2か月間の期間を定めて行います。こちらは相続財産管理人自身が官報に公告をしなけれなりません。
官報広告料は1行あたり3,524円で、通常は13行から15行で掲載されるので4~5万円の費用が必要です。(高い!)こちらは被相続人の財産から支出します。

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