遺言書を作成をしておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。
遺言書って資産家の方が書くものだと思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。相続対策として、遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。仲のよかった家族が、相続財産が原因でトラブルにということも相続問題では多くの方が経験されています。お子さん、お孫さん、大切なひとのため、将来のためにも遺言書の作成をしておくことをおススメいたします。
遺言書の形式はいくつかありますが、死後に効力を生じさせるためには一定のルールに沿った様式で作成する必要があります。当司法書士事務所では、遺言書の作成アドバイスやサポートをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
- 自筆証書遺言保管制度
- 自筆証書遺言に係る遺言書は、自宅で保管されることが多く、紛失や亡失だけでなく、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる可能性があることから、相続をめぐる紛争が生じる恐れもあります。民法改正により、法務局で自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が創設され、令和2年7月10日に施行されました。これにより、遺言書の紛失や隠匿等を防止し、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化が見込まれます。法務局で保管されている遺言書は、家庭裁判所での検認が不要になります。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 遺言者のご本人だけで作成します。最も簡単な手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備により無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。
- 公正証書遺言
- 公証役場で公正証書として作成される遺言書。作成には遺言者以外に二人の証人が必要。公証人が作成するので不備がなく、保管も公証役場にされるので安心死後の検認が不要です。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおススメしています。
- 秘密証書遺言
- 遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行う。ほとんど利用されていません。
遺言作成に関するよくある質問
- 遺言書に、すべての財産を相続人以外の第三者に与える内容が書かれていた場合、相続人は遺産をまったくもらえないのでしょうか?
- 亡くなられた遺言者の相続人(遺言者の配偶者や子供など)には、最低限の相続分(遺留分)が民法で保障されています。これを遺留分制度といいます。遺言により遺留分に満たない財産しか与えられなかった相続人は、遺留分を侵害する贈与や遺贈により財産を多く与えられた人に対し、遺留分減殺請求をすることにより、遺留分が侵害された限度で財産を取り戻すことができます。 ただし、この遺留分減殺請求をする権利は、【1】相続の開始及び減殺すべき贈与もしくは遺贈があったことを知った時から1年または【2】相続開始のときから10年で時効により消滅します。
- 遺言書が2つでてきたのですが、どちらが優先されるのでしょうか?
- 有効な遺言が複数存在する場合、その遺言者の死亡時に最も近い、後に作成された遺言が優先されます。そのため、先に作成された遺言書と後に作成された遺言書とで、内容に矛盾する部分がある場合、矛盾する部分については、後に作成された遺言書に従った内容で遺言の効力が生じることになります。
なお、矛盾しない部分については、後に作成された遺言書の内容だけではなく、先に作成された遺言書の内容についても遺言の効力が生じることになります。
遺言作成における料金体系
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。なお、下記価格はすべて税込みの価格となります。
自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ | <加算> ■難易度により加算有り |
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公正証書遺言作成サポート | 66,000円~ | <実費> ●公証人手数料 <加算> ■難易度により加算有り |
証人立会料 | 1人11,000円~ | 注)公正証書遺言作成時に必要となる場合がある。 <加算> ■公証人役場が遠方の場合は加算有り |
遺言書検認申立書作成 | 33,000円~ | <実費> ●印紙代、郵便切手代 <加算> ■検認期日に同行する場合は11,000円の加算あり |