相続登記の登録免許税の免税措置
- 2022年6月23日お知らせ
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相続登記を促すための、登録免許税の免税措置が延長されました。
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。
≪土地の相続➀≫
A 平成7年死亡
↓
↓ AからBへの相続登記未了
↓
B 平成31年死亡
↓
↓
↓
C 相続人
登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。
㊟このケースでBへの相続登記を省略することは原則としてできません。
≪土地の相続➁≫A 平成7年死亡
↓
↓ AからBへの相続登記未了
↓
B 平成31年死亡⇒⇒⇒⇒⇒Z(生前第三者へ売却)
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C 相続人
Bさんが生前にその土地を第三者Zに売却していたとしても、AからBへの相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記について、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日から令和7年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記は、登録免許税を課さないこととされました。
㊟不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。(3)表題部所有者の相続人名義で土地の所有権保存登記をする場合
不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。これは、表題部に被相続人(故人)名義の登記がされているのみで、権利部に登記がされていない場合、権利部に表題部の相続人名義で所有権保存登記をする場合、登録免許税が免税となります。
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