相続放棄に関する基本的なお話
- 2022年7月8日お知らせ
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相続に関するご相談を受けた時、「父は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか?」という質問をよくされます。
1.相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
2.相続放棄申述書の『相続財産の概略』の欄
「相続財産の概略」という欄があります。ここには現在把握している相続財産の内容を書きます。土地、建物、現金、有価証券(株式)です。金融機関や証券会社に問い合わせたり、登記簿をとったりして調べて書きます。相続財産の内容については多少不正確であっても、厳密でなくても相続放棄は認められます。ただ、嘘を書いてはいけません。相続放棄ができなくなります。
3.申述に必要な書類
(1)被相続人の住民票除票又は戸籍附票
(2)申述人(放棄する方)の戸籍謄本
他にも申述人から見て、被相続人が誰であるかによって、別途必要な書類が追加されます。
4.申述先
被相続人(今回亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所
なお、相続放棄の手続きは郵送で可能であるため、裁判所に行く必要はありません。5.相続放棄申述書の『放棄の理由』という欄
被相続人の相続争いに巻き込まれたくないという理由であれば、その他の6に〇を入れて、「被相続人とは疎遠であったため、相続したくない」とか、遺産分割協議で揉めるのが煩わしい場合「遺産分割協議でもめたくないから」と書けばよいと思います。
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