不動産登記のご相談

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みなさまから依頼を受けて土地や建物の権利に関する登記手続をみなさまの代わりに行います。

不動産登記のご相談

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。
わかりやすく説明させていただくと、「表示に関する登記」は、その不動産がどこにどんな状況であるか?を「権利に関する登記」その不動産が誰のもので、担保などのその他の権利関係はどうなっているか?を公示します。
これにより、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名など法務省の登記簿に記載し、これを一般公開することにより権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、不動産の取引を安全に円滑にできるようにする役割をはたしています。

「表示に関する登記」と「権利に関する登記」は、それぞれ法務省が管轄する国家資格者である土地家屋調査士が、「表示に関する登記」を、私ども司法書士が、「権利に関する登記」を取り扱います。不動産の売買、贈与などの手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記完了をもって手続きが終了します。登記手続きに関してはご自分で行うこともできますが、登記手続には、法的な専門知識はもちろんのこと、所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり複雑です。専門家にまかせることで、迅速で間違えのない登記をすることができます。

不動産登記に関する手続き

相続したときの所有権移転登記
土地や建物の所有者が亡くなったとき、子どもや孫に贈与をしたときは、所有者を変更するため所有権移転登記を行います。相続を証明する戸籍謄本の取得、遺産分割協議書や贈与が行われたことを証明する書類の作成など、何かと面倒で難しい手続も司法書士が代わって行うことができます。当司法書士事務所では、複雑な不動産の相続登記をサポートしております。
住所氏名の変更登記
転居や婚姻等により不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合は、登記名義人の変更登記をすることになります。
また、住居表示の実施や町名地番変更など、登記名義人の住所の記載が現在の住所と異なることとなった場合にも、住所の変更登記をすることになります。変更登記の申請は必ずしなければいけないという義務はありませんが、抵当権抹消登記や相続や贈与、売買による所有権移転登記をする場合には、その前提として所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。
新築時の所有権保存登記
マイホームを新築した場合など、家屋を新築した方が初めてする所有権についての登記です。まず、家屋の所在、家屋番号、構造、床面積などの物理的な情報を法務局に登録したのち(これは表題登記といいます。)「権利に関する登記」として家屋が誰のものなのか、その家屋の所有権を第三者に対して明確に主張するために所有権保存登記をします。所有権保存登記を基として家屋を売却したり、家屋を担保にした金融機関から融資を受ける所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった不動産の権利変動に関する登記がなされます。
そのため、この登記をしていないと、家屋の売却や、家屋を担保にした金融機関からの融資を受けることができませんので、表題登記が完了したら所有権保存登記の申請もしておくことをお勧めします。 新築される場合にはお気軽にご相談ください。
抵当権抹消登記
マイホームを購入する際には、銀行などの金融機関から融資を受けて購入されている方がほとんどだと思います。融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たに新しいスタートをきりましょう!また逆に融資を受ける際の抵当権の設定や、事業者の方が融資を受ける際にも根抵当権設定登記をすることがありますので、その際も当司法書士事務所にお気軽にご相談ください。

不動産登記に関するよくある質問

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当司法書士事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。
自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。従いまして、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。
相続人に未成年者がいる場合、親が代理して遺産分割協議をすることができるのですか?
未成年者の親が相続人の一人になっている場合には、親権者であっても代理して遺産分割協議をすることはできません。この場合未成年者の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人を交えた相続人全員の間で遺産分割協議をする必要があります。これは、親と未成年者の利益が相反し、未成年者の利益が害されるおそれがあるためです。

不動産登記関連における料金体系

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。なお、下記価格はすべて税込みの価格となります。

所有権保存登記 17,500円~
■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 33,000円~
■登録免許税(土地):評価額の13/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 33,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 33,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 9,900円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 11,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 5,500円~
■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 22,000円~
■内容の難易度により加算有り
その他契約書の作成 33,000円~
■内容の難易度により加算有り
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